あ、私にじゃなくて、麻生社長に。
今回、つなぎ融資の実行の時に、アプラス指定の司法書士さんに立会いしてもらうのですが、その時に所有権の移転登記を行います。
それで、それの持分をどうするのか。と聞かれたそうです。
通常の銀行でお金を借りる場合、夫と妻が両方働いている場合、その収入を合算してお金を借りる「連帯債務」というのができるのですが、
新生銀行の場合は連帯債務ができず、今回私は「収支合算」で審査をしてもらい、妻には連帯保証人になってもらうことになりました。
下記のようになっています。
http://www.shinseibank.com/powerflex/housing/column/20091120.html
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新生銀行のパワースマート住宅ローンの場合にはc. 「妻が連帯債務者」のローン契約はできません。ご夫婦をともに債務者として設定するには、d.
「ペアローン」の形で夫、妻それぞれの名義でローンを契約して、返済もそれぞれご本人口座から返済いただきます。
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ペアローンになると、それぞれで契約する必要があるため、事務手数料も倍になるんですね。
ちょっと話がずれましたが、連帯保証人になる妻は、「共有持分」の権利があることになります。
よくわからないんで、「半々?でいいんじゃないですか???」と聞くと、銀行側の制約もあるので、念のため銀行にも確認取ってくれと言われました。
すぐに銀行に電話。
「住宅減税上どうしたらいいんですか?」
「借り入れ分は1800万全部ご主人様の分となりますので、自己資金分の半分を奥様が出されたという形にしてはどうですか?」
と言われました。なので100%ではないんでしょうね。
ん~~~~~~???????
よくわからない。そこで、今度はもう一度麻生社長に連絡。すると、見事な回答が。
下記、メールをそのまま引用します(サボりじゃないですよ)
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今回の資金計画では
①自己資金500万円
②借り入れ1800万円
③合計2300万円と仮定しますと
100%が③の2300ですので
②の1800は1800÷2300で約78%
①の500は500÷2300で約22%
つまり
>「借り入れ分は1800万全部ご主人様の分となりますので、自己資金分の半分を奥様が出されたという形にしてはどうですか」
これに当てはめると①22%の半分を奥様が出したという形であれば
約11%が奥様の持分ということになります。
100分の11で登記してもいいですが、一般的には10分の1ですかね。
登記簿に%(パーセント)は使いませんので。
従ってご主人10分の9、奥様10分の1の持分で登記ということになります。
土地の契約書480万円+建物1550万円=2030万円なので
これの90%ですと1827万円です。借り入れ額よりも上回ってますので
住宅減税の恩恵も100%受けられます。
いかかでしょう?
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さっすがー。一発で分かりました。
頼りになるなー。
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