前のブログで、土地広さの目安が分かった(建坪率と容積率)と書きましたが、その前に用途地域が大前提であったのを忘れていました。
都市部では、ほとんどの土地が「市街化区域」という法律上の区域に制定されています。
この逆に市街化調整区域というものがあって、これは前のブログに書いたように、原則的に建築が出来ない地域になります。
通常、宅地として売り出してある土地は、第一種か第二種の「低層住宅専用地域」というものみたいです。
ハウスメーカー等に行って、土地の話すときには、よく「お考えの土地は、”一種低層”ですよね?」とかいう感じで出てきます。
低層住居専用地域は「低層」という名前の通り、高さに制限があります。なので、容積率に余裕があるからと言っても、4階建や5階建などの建物は建てられない事になります。
具体的には、地域によって異なるようですが、10mもしくは12mまでの建物になります。 (10mで二階建くらい)
第一種低層住居専用地域は、用途地域の中でも一番制限が厳しいのですが、「住環境として住みやすい地域」を作る事を目的とされている為、その制限の中で建てられれば、「住む」という事に関しては、最高の地域となるのは間違いありません。
下記の表が、用途地域の一覧です。容積率と建坪率がそれぞれで定められています。
(工業系意外の用途地域なら、住居の建築は可能です。)
用途地域 | 趣旨 | 容積率 (%) |
建ぺい率 (%) |
|
住 居 系 |
第一種 低層住居専用地域 |
低層住宅の専用地域 | 50,60,80,100, 150,200 |
30,40, 50,60 |
第二種 低層住居専用地域 |
小規模な店舗の立地を認める 低層住宅の専用地域 |
|||
第一種 中高層住居専用地域 |
中高層住宅の専用地域 | 100,150,200,300 | ||
第二種 中高層住居専用地域 |
必要な利便施設の立地を認める 中高層住宅の専用地域 |
|||
第一種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地を制限する 住宅地のための地域 |
200,300,400 | 60 | |
第二種住居地域 | 住宅地のための地域 | |||
準住居地域 | 自動車関連施設等と住宅が 調和して立地する地域 |
|||
商 業 系 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住人ための 店舗、事務所等の利便の増進をはかる地域 |
80 | |
商業地域 | 店舗、事務所等の利便の増進をはかる地域 | 200,300,400,500,600 700,800,900,1000 |
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工 業 系 |
準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の 利便の増進をはかる地域 |
200,300,400 | 60 |
工業地域 | 工業の利便の増進をはかる地域 | |||
工業専用地域 | 工業の利便の増進をはかるための専用地域 | 30,40, 50,60 |
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