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建坪率・容積率の前に「用途地域」があった

前のブログで、土地広さの目安が分かった(建坪率と容積率)と書きましたが、その前に用途地域が大前提であったのを忘れていました。

都市部では、ほとんどの土地が「市街化区域」という法律上の区域に制定されています。
この逆に市街化調整区域というものがあって、これは前のブログに書いたように、原則的に建築が出来ない地域になります。

通常、宅地として売り出してある土地は、第一種か第二種の「低層住宅専用地域」というものみたいです。

ハウスメーカー等に行って、土地の話すときには、よく「お考えの土地は、”一種低層”ですよね?」とかいう感じで出てきます。
低層住居専用地域は「低層」という名前の通り、高さに制限があります。なので、容積率に余裕があるからと言っても、4階建や5階建などの建物は建てられない事になります。

具体的には、地域によって異なるようですが、10mもしくは12mまでの建物になります。 (10mで二階建くらい)
第一種低層住居専用地域は、用途地域の中でも一番制限が厳しいのですが、「住環境として住みやすい地域」を作る事を目的とされている為、その制限の中で建てられれば、「住む」という事に関しては、最高の地域となるのは間違いありません。

下記の表が、用途地域の一覧です。容積率と建坪率がそれぞれで定められています。
(工業系意外の用途地域なら、住居の建築は可能です。)

用途地域 趣旨 容積率
(%)
建ぺい率
(%)


第一種
低層住居専用地域
低層住宅の専用地域 50,60,80,100,
150,200
30,40,
50,60
第二種
低層住居専用地域
小規模な店舗の立地を認める
低層住宅の専用地域
第一種
中高層住居専用地域
中高層住宅の専用地域 100,150,200,300
第二種
中高層住居専用地域
必要な利便施設の立地を認める
中高層住宅の専用地域
第一種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地を制限する
住宅地のための地域
200,300,400 60
第二種住居地域 住宅地のための地域
準住居地域 自動車関連施設等と住宅が
調和して立地する地域


近隣商業地域 近隣の住宅地の住人ための
店舗、事務所等の利便の増進をはかる地域
80
商業地域 店舗、事務所等の利便の増進をはかる地域 200,300,400,500,600
700,800,900,1000


準工業地域 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の
利便の増進をはかる地域
200,300,400 60
工業地域 工業の利便の増進をはかる地域
工業専用地域 工業の利便の増進をはかるための専用地域 30,40,
50,60

 

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